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奈良県障害者ű=
39;転者協会
会員規則
平成17年&=
#65300;月
奈良県障害者ű=
39;転者協会会員規則<=
/b>
第1章 総 =
12288;則
この会は奈良県障=
害者運転者協会(略=
1216;:奈障運、以下「ੑ=
2;会」)と称する。
本会の事務所は桜=
井市粟殿1030-1におく。
第3条=
(目 的)
本会は障害者が自=
動車を利用すること=
2391;自立更生し、その੍=
7;する能力を活用する&=
#12371;とにより、社会を=
083;成する一員として社=
;会、経済、文化、そ=
12398;他あらゆる分野のė=
63;動に参加する機会を=
得るため、障害者を=
1462;り巻く社会環境にӔ=
2;いて、物理的・制度&=
#30340;・文化・情報にお=
369;る障壁、特に大事な=
;社会の意識上の障壁=
12434;取り除き、障害者{=
98;社会への完全参加と=
平等が実現された住=
2415;よい社会づくりを=
6;的とする。
本会は前条の目的=
を達成するため、次=
2398;事業を行う。
(1)ドライバー=
の育成と交通安全・=
0132;通事故防止の指導ӗ=
8;ための事業。
(2)障害者の自=
立更生及び社会参加=
2398;達成のための啓発ߚ=
7;業。
(3)関係団体と=
の交流を図り、資質=
2398;向上のための事業Ӎ=
0;
(4)自動車利用=
で得られる親睦事業=
2290;
(5)介護機器・=
補助用具・車両・燃=
6009;等の共同購入及びಅ=
7;介あっせんの業務。<=
span
lang=3DEN-US>
(6)その他、本=
会の目的達成に必要=
2394;事業。
第2章 会 =
12288;員
本会の会員は次の=
とおりとする。
(1)正会員:運=
転免許を有する障害=
2773;及びその家族。
(2)準会員:運=
転免許を有しない障=
3475;者及び運転免許を੍=
7;する者。
(3)賛助会員:=
本会の事業を賛助す=
2427;ため入会した者。
本会の=
会員になろうとする=
2773;は、入会申込書をߩ=
0;長に提出し、理事会&=
#12398;承認を得なければ=
394;らない。
本会の=
会員は、総会におい=
2390;別に定める会費をಁ=
3;入しなければならな&=
#12356;。特別の事情があ=
427;と認めるときは、会=
;費の全部又は一部を=
20813;除することができ|=
27;。
本会の会員は、退=
会しようとするとき=
2399;、書面で会長に届Ӕ=
9;出なければならない&=
#12290;
会員が=
次の各号のいずれか=
2395;かに該当するときӗ=
9;、総会において、出&=
#24109;会員の4分の3以=
978;の同意を得て、これ=
;を除名することがで=
12365;る。この場合にお{=
56;て、その会員に対し=
除名の決議を行う総=
0250;において弁明の機ߩ=
0;を与えなければなら&=
#12394;い。
(1)本会の会員=
規則に違反したとき=
2290;
(2)本会の名誉=
を殻損し、又はその=
5373;立の趣旨に反するඡ=
2;為をしたとき。
退会し、又は除名=
された会員が既に納=
0837;した会費その他のৣ=
2;出金品は、返還しな&=
#12356;。
第3章 役 =
12288;員
本会には次の役員=
をおく。
(1)理事15名以上29&=
#21517;以内
(2)監事2名
2 役員は総会に=
おいて選任する。
3 理事は互選に=
より、理事長1名、=
1103;理事長3名、専務ச=
2;事1名を選任する。<=
span
lang=3DEN-US>
4 理事及び監事=
は相互に兼ねること=
2364;できない。
5 本会では理事=
長を会長、副理事長=
2434;副会長と称する。
会長は本会を代表=
し、会務を総括する=
2290;
2 副=
会長は会長を補佐し=
2289;会長に事故があるӗ=
2;き又は会長が欠けた&=
#12392;きは、あらかじめ=
702;事会の決議により定=
;める順序に従い、そ=
12398;職務を代行する。
3 専務理事は会=
長及び副会長を補佐=
2375;本会の常務を統括ӕ=
7;る。
4 理事は理事会=
を構成し、会務の執=
4892;を決定する。
5 監事は民法(=
明治29年法律第89=
号)第59条に規定するň=
87;務を行う。
役員の任期は2年=
とする。ただし、再=
0219;は妨げない。
2 補欠又は増員=
により選出された役=
1729;の任期は、前任者ࡠ=
8;は現任者の残任期間&=
#12392;する。
3 役=
員は、辞任し又は任=
6399;が満了した場合にӔ=
2;いても、後任者が就&=
#20219;するまでは、その =
887;務を行わなければな=
;らない。
役員が=
次の各号のいずれか=
2395;該当するときは、ಔ=
7;会において出席会員&=
#12398;4分3以上の同意=
434;得て、これを解任す=
;ることができる。こ=
12398;場合において、そ{=
98;役員に対し、解任の=
議決を行う総会にお=
2356;て、弁明の機会をߎ=
2;えなければならない&=
#12290;
(1)心身の故障=
のため、職務を執行=
2395;堪えないと認めらӚ=
8;たとき。
(2)=
職務上の義務違反そ=
2398;他役員として、ふӕ=
3;わしくない行為があ&=
#12427;と認められるとき=
290;
第4章 顧 =
12288;問
本会に顧問をおく=
ことができる。
2 顧問は理事会=
の推薦により会長が=
2996;嘱する。
3 顧問は会務に=
ついて会長の諮問に=
4540;じる。
第5章 会 =
12288;議
本会の会議は総会=
及び理事会の2種と=
2375;、総会は通常総会ࡡ=
0;び臨時総会とする。<=
span
lang=3DEN-US>
総会は会員をもっ=
て構成する。
2 理事会は理事=
をもって構成する。
総会は本会の運営=
に関し重要な事項を=
5696;決する。
2 理事会は次の=
事項を議決する。
(1)総会の議決=
した事項の執行に関=
2377;ること。
(2)総会に付議=
すべき事項。
(3)その他総会=
の議決を要しない会=
1209;の執行に関する事༳=
7;。
通常総会は毎年4=
月に開催する。
2 臨時総会は次=
の各号のいずれかに=
5442;当する場合に開催ӕ=
7;る。
(1)理事会が必=
要と認めたとき。
(2)=
会員の5分の1以上=
2363;ら会議の目的たるߚ=
7;項を、書面をもって&=
#31034;して請求があった=
392;き。
(3)民法第59条第4号の規ê=
50;により監事が招集す=
るとき。
3 理事会は次の=
各号のいずれかに該=
4403;する場合に開催すӚ=
7;。
(1)会長が必要=
と認めたとき。
(2)=
理事の3分の1以上=
2363;ら会議の目的たるߚ=
7;項を書面をもって示&=
#12375;て請求があったと=
365;。
会議は前条第2項=
第3号に規定する場=
1512;を除き、会長が招༓=
8;する。
2 会=
長は、前条第2項第=
5299;号に規定する場合ӗ=
5;は請求のあった日か&=
#12425;30日以内に臨時ł=
07;会を、同条第3項第=
2号に規定する場合=
2395;は請求のあった日Ӕ=
3;ら15日以内に理事Ê=
50;を招集しなければな=
らない。
3 会=
議を招集するには、=
2381;の構成員に対し、ߩ=
0;議の目的たる事項及&=
#12403;その内容並びに日=
178;及び場所を記載した=
;書面をもって、開催=
26085;の7日前までに通IJ=
93;しなければならない=
。
総会の議長は、そ=
の総会において、出=
4109;した会員の中から=
4;任する。この場合に&=
#12362;いて、議長が選任=
373;れるまでの仮議長は=
;、会長がこれに当た=
12427;。
2 理事会の議長=
は、会長がこれに当=
2383;る。
会議はその構成員=
の2分の1以上の出=
4109;がなければ開催すӚ=
7;ことができない。
会議の=
議事は、総会の出席=
0250;員又は理事会の出४=
9;理事の過半数の伺意&=
#12434;もって決し、可否=
516;数のときは、議長の=
;決するところによる=
12290;
会議における表決=
は会員をもって決す=
2427;。
2 会=
員又は理事は、やむ=
2434;得ない理由のためߩ=
0;議に出席できないと&=
#12365;は、あらかじめ通=
693;された事項について=
;、書面をもって表決=
12289;又は他の会員又はĩ=
02;事を代理人として表=
決を委任することが=
2391;きる。この場合にӔ=
2;いて、書面表決又は&=
#34920;決の委任をした者=
399;、前2条の規定の適=
;用については、出席=
12375;たものとみなす。
会議の議事につい=
ては、次の事項を記=
6617;した議事録を作成ӕ=
5;なければならない。<=
span
lang=3DEN-US>
(1)会議の日時=
及び場所。
(2)会員又は理=
事の現在数。
(3)会議に出席=
した会員の数又は理=
0107;の氏名。(書面表=
0;者及び表決委任者を&=
#21547;む。)
(4)議決事項。=
(5)議事の経過=
及び要領並びに発言=
2773;の発言要旨。
(6)議事録署名=
人の選任に関する事=
8917;。
2 議=
事録には、議長及び=
0986;席した会員又は理ߚ=
7;の中からその会議に&=
#12362;いて選出された議=
107;録署名人2人以上が=
;署名捺印しなければ=
12394;らない。
第6章 資産=
21450;び会計
本会の資産は次に=
掲げるものをもって=
7083;成する。
(1)会費及び入=
会金
(2)補助金
(3)寄付金品
(4)事業に伴う=
収入
(5)資産から生=
ずる収入
(6)その他の収=
入
本会の会費は次に=
定める金額とする。
(1)年会費2,000円
(2)入会金1,000円
本会の慶弔費等は=
次に定める金額とす=
2427;。
2 慶弔費につい=
ては、会員本人が結=
3130;した時及び死亡しӖ=
3;時、各5,000円とする。
3 会員が不慮の=
災害を被った時は、=
9702;事会で協議し、予=
9;内で見舞金を出す。<=
span
lang=3DEN-US>
4 そ=
の他、会務のために=
0250;員本人が支出した૬=
3;動費(旅費・通信費&=
#31561;)は、理事会で協#=
696;し、予算内で支給す=
;る。
本会の資産は、会=
長が管理し、その方=
7861;は、理事会の議決ӛ=
4;得て会長が定める。<=
span
lang=3DEN-US>
本会の経費は資産=
をもって支弁する。
本会の=
事業計画及び収支予=
1639;は、毎会計年度ごӗ=
2;に会長が作成し、そ&=
#12398;年度開始前に総会=
398;承認を得る。これら=
;を変更する場合も同=
27096;とする。
本会の=
事業報告及び収支決=
1639;は、毎会計年度ごӗ=
2;に会長が作成し、監&=
#20107;の監査を経てその=
180;度終了後2ヶ月以内=
;に総会の承認を得る=
12290;
本会の会計年度は=
、毎年4月1日に始=
2414;り、翌年3月31日に終わる。
第7章 事 務 =
局
本会の事務を処理=
するため、事務局を=
2362;く。
2 事務局に、事=
務局長及び所要の職=
1729;をおく。
3 事務局長及び=
職員は、理事会の同=
4847;を得て、会長が任ࠡ=
3;する。
4 事務局の組織=
及び運営に関し必要=
2394;事項は、理事会のࡧ=
6;意を得て、会長が別&=
#12395;定める。
第8章 会則=
12398;変更及び解散
この会=
則は、総会において=
0250;員総数の4分の3ߣ=
7;上の同意を得なけれ&=
#12400;変更することがで=
365;ない。
本会は=
、民法第68条第1項第2Ö=
95;から第4号まで及び=
第2項第2号の規定=
2395;よるほか、総会にӔ=
2;いて会員総数の4分&=
#12398;3以上の同意を得=
390;解散する。
2 解=
散のときに存する残=
0313;財産は、総会の議=
0;を経て、本会と類似&=
#12398;目的を持つ団体に=
492;付するものとする。=
;
この会則の施行に=
ついて必要な事項は=
2289;理事会の議決を得ӗ=
0;会長が別に定める。<=
span
lang=3DEN-US>
6 会=
則は平成9年2月1=
6085;開催の平成8年度=
6;時総会における承認&=
#12434;得て変更する。今=
238;の会則変更に伴い、=
;役員は第11条第2項及びĻ=
32;3項の規定のかかわ=
らず別紙役員名簿の=
2392;おりとし、その任=
9;は、第13条第1項の規ê=
50;にかかわらず平成9=
年3月31日までとするz=
90;