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奈良県障害者ű= 39;転者協会

 

 

会員規則

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平成17年&= #65300;月

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奈良県障害者ű= 39;転者協会会員規則<= /b>

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第1章 総 &#= 12288;則

 

この会は奈良県障= 害者運転者協会(略= 1216;:奈障運、以下「ੑ= 2;会」)と称する。

 

本会の事務所は桜= 井市粟殿1030-1におく。

 

第3条=  (目 的)

本会は障害者が自= 動車を利用すること= 2391;自立更生し、その੍= 7;する能力を活用する&= #12371;とにより、社会を= 083;成する一員として社= ;会、経済、文化、そ&#= 12398;他あらゆる分野のė= 63;動に参加する機会を= 得るため、障害者を= 1462;り巻く社会環境にӔ= 2;いて、物理的・制度&= #30340;・文化・情報にお = 369;る障壁、特に大事な= ;社会の意識上の障壁&#= 12434;取り除き、障害者{= 98;社会への完全参加と= 平等が実現された住= 2415;よい社会づくりを௤= 6;的とする。

 

本会は前条の目的= を達成するため、次= 2398;事業を行う。

(1)ドライバー= の育成と交通安全・= 0132;通事故防止の指導ӗ= 8;ための事業。

(2)障害者の自= 立更生及び社会参加= 2398;達成のための啓発ߚ= 7;業。

(3)関係団体と= の交流を図り、資質= 2398;向上のための事業Ӎ= 0;

(4)自動車利用= で得られる親睦事業= 2290;

(5)介護機器・= 補助用具・車両・燃= 6009;等の共同購入及びಅ= 7;介あっせんの業務。<= span lang=3DEN-US>

(6)その他、本= 会の目的達成に必要= 2394;事業。

 

 

第2章 会 &#= 12288;員

 

本会の会員は次の= とおりとする。

(1)正会員:運= 転免許を有する障害= 2773;及びその家族。

(2)準会員:運= 転免許を有しない障= 3475;者及び運転免許を੍= 7;する者。

(3)賛助会員:= 本会の事業を賛助す= 2427;ため入会した者。

 

本会の= 会員になろうとする= 2773;は、入会申込書をߩ= 0;長に提出し、理事会&= #12398;承認を得なければ = 394;らない。

 

本会の= 会員は、総会におい= 2390;別に定める会費をಁ= 3;入しなければならな&= #12356;。特別の事情があ = 427;と認めるときは、会= ;費の全部又は一部を&#= 20813;除することができ|= 27;。

 

本会の会員は、退= 会しようとするとき= 2399;、書面で会長に届Ӕ= 9;出なければならない&= #12290;

 

会員が= 次の各号のいずれか= 2395;かに該当するときӗ= 9;、総会において、出&= #24109;会員の4分の3以= 978;の同意を得て、これ= ;を除名することがで&#= 12365;る。この場合にお{= 56;て、その会員に対し= 除名の決議を行う総= 0250;において弁明の機ߩ= 0;を与えなければなら&= #12394;い。

(1)本会の会員= 規則に違反したとき= 2290;

(2)本会の名誉= を殻損し、又はその= 5373;立の趣旨に反するඡ= 2;為をしたとき。

 

退会し、又は除名= された会員が既に納= 0837;した会費その他のৣ= 2;出金品は、返還しな&= #12356;。

 

 

第3章 役 &#= 12288;員

 

本会には次の役員= をおく。

(1)理事15名以上29&= #21517;以内

(2)監事2名

2 役員は総会に= おいて選任する。

3 理事は互選に= より、理事長1名、= 1103;理事長3名、専務ச= 2;事1名を選任する。<= span lang=3DEN-US>

4 理事及び監事= は相互に兼ねること= 2364;できない。

5 本会では理事= 長を会長、副理事長= 2434;副会長と称する。

 

会長は本会を代表= し、会務を総括する= 2290;

2 副= 会長は会長を補佐し= 2289;会長に事故があるӗ= 2;き又は会長が欠けた&= #12392;きは、あらかじめ= 702;事会の決議により定= ;める順序に従い、そ&#= 12398;職務を代行する。

3 専務理事は会= 長及び副会長を補佐= 2375;本会の常務を統括ӕ= 7;る。

4 理事は理事会= を構成し、会務の執= 4892;を決定する。

5 監事は民法(= 明治29年法律第89= 号)第59条に規定するň= 87;務を行う。

 

役員の任期は2年= とする。ただし、再= 0219;は妨げない。

2 補欠又は増員= により選出された役= 1729;の任期は、前任者ࡠ= 8;は現任者の残任期間&= #12392;する。

3 役= 員は、辞任し又は任= 6399;が満了した場合にӔ= 2;いても、後任者が就&= #20219;するまでは、その = 887;務を行わなければな= ;らない。

 

役員が= 次の各号のいずれか= 2395;該当するときは、ಔ= 7;会において出席会員&= #12398;4分3以上の同意 = 434;得て、これを解任す= ;ることができる。こ&#= 12398;場合において、そ{= 98;役員に対し、解任の= 議決を行う総会にお= 2356;て、弁明の機会をߎ= 2;えなければならない&= #12290;

(1)心身の故障= のため、職務を執行= 2395;堪えないと認めらӚ= 8;たとき。

(2)= 職務上の義務違反そ= 2398;他役員として、ふӕ= 3;わしくない行為があ&= #12427;と認められるとき = 290;

 

 

第4章 顧 &#= 12288;問

 

本会に顧問をおく= ことができる。

2 顧問は理事会= の推薦により会長が= 2996;嘱する。

3 顧問は会務に= ついて会長の諮問に= 4540;じる。

 

 

第5章 会 &#= 12288;議

 

本会の会議は総会= 及び理事会の2種と= 2375;、総会は通常総会ࡡ= 0;び臨時総会とする。<= span lang=3DEN-US>

 

総会は会員をもっ= て構成する。

2 理事会は理事= をもって構成する。

 

総会は本会の運営= に関し重要な事項を= 5696;決する。

2 理事会は次の= 事項を議決する。

(1)総会の議決= した事項の執行に関= 2377;ること。

(2)総会に付議= すべき事項。

(3)その他総会= の議決を要しない会= 1209;の執行に関する事༳= 7;。

 

通常総会は毎年4= 月に開催する。

2 臨時総会は次= の各号のいずれかに= 5442;当する場合に開催ӕ= 7;る。

(1)理事会が必= 要と認めたとき。

(2)= 会員の5分の1以上= 2363;ら会議の目的たるߚ= 7;項を、書面をもって&= #31034;して請求があった = 392;き。

(3)民法第59条第4号の規ê= 50;により監事が招集す= るとき。

3 理事会は次の= 各号のいずれかに該= 4403;する場合に開催すӚ= 7;。

(1)会長が必要= と認めたとき。

(2)= 理事の3分の1以上= 2363;ら会議の目的たるߚ= 7;項を書面をもって示&= #12375;て請求があったと = 365;。

 

会議は前条第2項= 第3号に規定する場= 1512;を除き、会長が招༓= 8;する。

2 会= 長は、前条第2項第= 5299;号に規定する場合ӗ= 5;は請求のあった日か&= #12425;30日以内に臨時ł= 07;会を、同条第3項第= 2号に規定する場合= 2395;は請求のあった日Ӕ= 3;ら15日以内に理事Ê= 50;を招集しなければな= らない。

3 会= 議を招集するには、= 2381;の構成員に対し、ߩ= 0;議の目的たる事項及&= #12403;その内容並びに日= 178;及び場所を記載した= ;書面をもって、開催&#= 26085;の7日前までに通IJ= 93;しなければならない= 。

 

総会の議長は、そ= の総会において、出= 4109;した会員の中から๲= 4;任する。この場合に&= #12362;いて、議長が選任 = 373;れるまでの仮議長は= ;、会長がこれに当た&#= 12427;。

2 理事会の議長= は、会長がこれに当= 2383;る。

 

会議はその構成員= の2分の1以上の出= 4109;がなければ開催すӚ= 7;ことができない。

 

会議の= 議事は、総会の出席= 0250;員又は理事会の出४= 9;理事の過半数の伺意&= #12434;もって決し、可否= 516;数のときは、議長の= ;決するところによる&#= 12290;

 

会議における表決= は会員をもって決す= 2427;。

2 会= 員又は理事は、やむ= 2434;得ない理由のためߩ= 0;議に出席できないと&= #12365;は、あらかじめ通= 693;された事項について= ;、書面をもって表決&#= 12289;又は他の会員又はĩ= 02;事を代理人として表= 決を委任することが= 2391;きる。この場合にӔ= 2;いて、書面表決又は&= #34920;決の委任をした者 = 399;、前2条の規定の適= ;用については、出席&#= 12375;たものとみなす。

 

会議の議事につい= ては、次の事項を記= 6617;した議事録を作成ӕ= 5;なければならない。<= span lang=3DEN-US>

(1)会議の日時= 及び場所。

(2)会員又は理= 事の現在数。

(3)会議に出席= した会員の数又は理= 0107;の氏名。(書面表૙= 0;者及び表決委任者を&= #21547;む。)

(4)議決事項。=

(5)議事の経過= 及び要領並びに発言= 2773;の発言要旨。

(6)議事録署名= 人の選任に関する事= 8917;。

2 議= 事録には、議長及び= 0986;席した会員又は理ߚ= 7;の中からその会議に&= #12362;いて選出された議= 107;録署名人2人以上が= ;署名捺印しなければ&#= 12394;らない。

 

 

第6章 資産&#= 21450;び会計

 

本会の資産は次に= 掲げるものをもって= 7083;成する。

(1)会費及び入= 会金

(2)補助金

(3)寄付金品

(4)事業に伴う= 収入

(5)資産から生= ずる収入

(6)その他の収= 入

 

本会の会費は次に= 定める金額とする。

(1)年会費2,000

(2)入会金1,000

 

本会の慶弔費等は= 次に定める金額とす= 2427;。

2 慶弔費につい= ては、会員本人が結= 3130;した時及び死亡しӖ= 3;時、各5,000円とする。

3 会員が不慮の= 災害を被った時は、= 9702;事会で協議し、予౛= 9;内で見舞金を出す。<= span lang=3DEN-US>

4 そ= の他、会務のために= 0250;員本人が支出した૬= 3;動費(旅費・通信費&= #31561;)は、理事会で協#= 696;し、予算内で支給す= ;る。

 

本会の資産は、会= 長が管理し、その方= 7861;は、理事会の議決ӛ= 4;得て会長が定める。<= span lang=3DEN-US>

 

本会の経費は資産= をもって支弁する。

 

本会の= 事業計画及び収支予= 1639;は、毎会計年度ごӗ= 2;に会長が作成し、そ&= #12398;年度開始前に総会 = 398;承認を得る。これら= ;を変更する場合も同&#= 27096;とする。

 

本会の= 事業報告及び収支決= 1639;は、毎会計年度ごӗ= 2;に会長が作成し、監&= #20107;の監査を経てその= 180;度終了後2ヶ月以内= ;に総会の承認を得る&#= 12290;

 

本会の会計年度は= 、毎年4月1日に始= 2414;り、翌年3月31日に終わる。

 

 

第7章 事 務 = 局

 

本会の事務を処理= するため、事務局を= 2362;く。

2 事務局に、事= 務局長及び所要の職= 1729;をおく。

3 事務局長及び= 職員は、理事会の同= 4847;を得て、会長が任ࠡ= 3;する。

4 事務局の組織= 及び運営に関し必要= 2394;事項は、理事会のࡧ= 6;意を得て、会長が別&= #12395;定める。

 

 

第8章 会則&#= 12398;変更及び解散

 

この会= 則は、総会において= 0250;員総数の4分の3ߣ= 7;上の同意を得なけれ&= #12400;変更することがで = 365;ない。

 

本会は= 、民法第68条第1項第2Ö= 95;から第4号まで及び= 第2項第2号の規定= 2395;よるほか、総会にӔ= 2;いて会員総数の4分&= #12398;3以上の同意を得 = 390;解散する。

2 解= 散のときに存する残= 0313;財産は、総会の議૙= 0;を経て、本会と類似&= #12398;目的を持つ団体に= 492;付するものとする。= ;

 

この会則の施行に= ついて必要な事項は= 2289;理事会の議決を得ӗ= 0;会長が別に定める。<= span lang=3DEN-US>

6 会= 則は平成9年2月1= 6085;開催の平成8年度೽= 6;時総会における承認&= #12434;得て変更する。今= 238;の会則変更に伴い、= ;役員は第11条第2項及びĻ= 32;3項の規定のかかわ= らず別紙役員名簿の= 2392;おりとし、その任੏= 9;は、第13条第1項の規ê= 50;にかかわらず平成9= 年3月31日までとするz= 90;





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